法規準に抵触するため公道使用できません。熟練したメカニックが作業した場合の標準的な商品取付時間の目安です。※ブレーキエア抜き作業やセッティングなどの所要時間は含まれておりません。規定の条件を満たせば公道使用できます。該当商品を取り付けるための必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安該当商品単独での取付作業時間の目安デイトナの商品は基本的に公道で使用できます。条件付き、または公道使用不可となる商品につきましては、右マークを表示してあります。https://jmca.gr.jphttps://jmca.gr.jp近接排気騒音法基準値(移行期日)平成10年規制(1998年10月〜2001年9月)84dB(A)新:H10.10.1継:H11.9.1輸:H12.4.195dB(A)94dB(A)新:H10.10.1継:H11.9.1輸:H12.4.199dB(A)■規制対象車◆第一種原付車(50ccまで)新:H18.10.1(2006年)以降に生産された新型車継:H19.9.1(2007年)以降に生産された同一型式の継続生産車もっと1.0h0.5h商品別車種別ドラレコ、レーダー、インカムキャンプマスター、ディスクローターハンドル、グリップ、ミラーヘッドライト、ウインカー、テールライトメーター類スクリーン、フェンダーレス、外装パーツエンジンガードシート、ローダウンリンク、ステップエアフィルター、キャブレター、マフラー関連スマホホルダー、USB電源、マルチバーホルダーバッグ、GIVIソフトバッグキャリア、ネット、フックGIVIハードケースヘルメット、ゴーグルライディングギア バッテリー、タイヤ、オイル関連洗車用品、ケミカル、ペイント工具、発電機、充電器、配線、メンテ小物バイクカバー、ロックガレージブレーキパッド、ブレーキシューエアフィルター、キャブレター、マフラー関連Mufflers, Exhaust Systems & Intakes9CATALOG・2025詳しくはJMCAホームページ https://jmca.gr.jp平成13年規制(2001年10月〜)84dB(A)90dB(A)新:H13.10.1継:H14.9.1輸:H14.9.194dB(A)94dB(A)新:H13.10.1継:H15.9.1輸:H15.9.1平成10年規制以前(〜1998年9月)95dB(A)95dB(A)99dB(A)99dB(A)平成22年規制(2010年4月〜)近接 84dB(A)加速 79dB(A)近接 90dB(A)加速 79dB(A)近接 94dB(A)加速 82dB(A)近接 94dB(A)加速 82dB(A)346※政府認証プレート。新デザインJMCA認定プレート。従来の楕円形プレートも、順次新デザインへ変更されます。平成18・19年二輪車排出ガス規制について政府認証プレートの付いたマフラーが適合します。近接排気騒音規制値について平成10・11年二輪車排出ガス規制について区 分二輪 自動車平成10・11年二輪車排出ガス規制について原動機付自転車■平成18年度 新排出ガス規制について排出ガス規制値の強化により、日本の2輪車の排出ガス規制は世界で最も厳しいレベルのものとなりました。近接:近接排気騒音加速:加速走行騒音新:国産新型車継:国産継続車(表内期日以降に新たに型式認定を受けた国産新型車)(表内期日以前に型式認定を受けており、期日以降も継続生産されている同一型式の国産継続生産車)輸:輸入車(表内期日以降に生産された輸入車)◆第二種原付車(50ccを超えて125ccまで) 新:H11.10.1(1999年)以降に生産された新型車継:H12.9.1(2000年)以降に生産された同一型式の継続生産車◆軽ニ輪車(125ccを超えて250ccまで)新:H10.10.1(1998年)以降に生産された新型車継:H11.9.1(1999年)以降に生産された同一型式の継続生産車◆小型ニ輪車(250ccを超える)新:H11.10.1(1999年)以降に生産された新型車継:H12.9.1(2000年)以降に生産された同一型式の継続生産車■規制対象車◆第一種原付車(50ccまで)新:H10.10.1(1998年)以降に生産された新型車継:H11.9.1(1999年)以降に生産された同一型式の継続生産車第一種原付車(50ccまで)第二種原付車(50ccを超えて125ccまで)軽二輪自動車(125ccを超えて250ccまで)小型二輪車(250ccを超える)◆第二種原付車(50ccを超えて125ccまで) 新:H19.10.1(2007年)以降に生産された新型車継:H20.9.1(2008年)以降に生産された同一型式の継続生産車◆軽ニ輪車(125ccを超えて250ccまで)新:H18.10.1(2006年)以降に生産された新型車継:H19.9.1(2007年)以降に生産された同一型式の継続生産車◆小型ニ輪車(250ccを超える)新:H19.10.1(2007年)以降に生産された新型車継:H20.9.1(2008年)以降に生産された同一型式の継続生産車表示作業時間について■規制内容排出ガス規制対象車種で、新車出荷時のマフラー内に排出ガス発散防止装置(触媒装置など)が搭載されている車両は、基本的にはマフラー交換などにより、それを取り外したり別の触媒に変更して使用する行為が違法となります。もちろん車検も受け付けてもらえません。■JMCA認定マフラーなら車検時も安心JMCAでは、新車出荷時のマフラー内に排出ガス発散防止装置(触媒装置など)が搭載されている車両についてのアフターパーツメーカー製マフラーの認定を行なう際、①近接排気騒音、②加速排気騒音(平成22年規制車のみ)、③排出ガス二輪車モードおよびアイドリングモードの数値が、法規制値を下回っていることを公的試験機関により証明しております。これにより、JMCA認定のアフターパーツメーカー製マフラーならば、排出ガス規制対象車両にご使用いただいても合法的に公道使用可能。車検時も安心です。商品に同梱しています「自動車排出ガス試験成績表」は車検時に提出しなければならない重要書類です。車検証とともに携帯・保管してください。
元のページ ../index.html#382